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競売物件
競売物件とは、不動産の所有者が、ローン破綻など債務の不履行に陥った場合、差し押さえられた該当物件を、地方裁判所が競売にかけたもののこと。不動産所有者が債務不履行に陥った場合、債権者は、抵当権を行使して、地方裁判所に執行費用を予納したうえで、該当担保物件の競売を申し立てる。これを受けて、裁判所は、物件の競売にとりかかることになる。競売物件の最低売却金額は、通常売買物件の30〜60%。裁判所の委託を受けた執行官により、物件明細書が作られ、一定期間、希望する人全員に閲覧させ買い受け人を決定する(期間入札)。入札に参加するには、執行官が調査してつけた、物件の最低入札金額の20%を現金で納付するか、金融機関の保証金支払保証書を提出しなければならない。期間入札で売れなかった場合は、特別売却によって最低売却金額で買受人を募る。それでも買受されなかった場合は何カ月か後に、最低入札金額を下げて期間入札を行い、それを3度までは繰り返すことができる。それでもなお買受人が現れない場合は、競売物件は取り下げられる。
競売物件専門の不動産会社 2010年3月18日木曜日 昨日、競売物件専門の不動産会社から電話があり、会社まで行った。 内容は、裁判所の競売金額の基準価格の決定通知の報告でした。 ...